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3月, 2016年

マンション標準管理規約改正 =国土交通省=

 国土交通省は3月14日、「マンションの管理の適正化に関する指針」(告示)及び「マンション標準管理規約」(局長通知)を改正し、公表しました。主な改正内容は次の通りです。

1.役員に外部専門家の活用を可能に
 居住者の高齢化で引き受け手が不足している管理組合の役員に、弁護士やマンション管理士など外部の専門家を選任できると明記した。理事長を含む理事及び監事について、選択肢として外部の専門家も就任可とする一方、利益相反取引の防止等の規定を設けて適正な管理運営を担保している。

2.コミュニティ条項等の再整理
 各戸から強制徴収する管理費の使途を明確にし、自治会費や飲食費などに管理費を使えないようにした。
(さらに…)

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