管理規約改正時にいわゆる「民泊」や「シェアハウス」についての条項を検討される管理組合さんからの相談が増えています。
戸建にしてもマンションにしても空家問題が深刻化している昨今、空家の有効活用策として期待されている一方、多くの問題も抱えていますので慎重に検討することをお勧めします。
中には、組合に無断で「見切り発車」してしまう区分所有者も現れることでしょうから、
問題が発生してからではなく、その前にどうするかを管理組合で協議して合意しておくことが、管理組合運営を円滑に行っていくことに繋がります。
☆民泊
全国的には民泊を禁止するマンションの方が多いようです。
ではなぜ、禁止を検討するマンションが多いのでしょうか?
◇不特定多数の人が頻繁に入れ替わり出入りし、治安が心配!
◇エントランスの暗証番号が外部の第三者に漏れ、セキュリティ面が心配!
となるだけでしょうか。
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分譲マンションはいわゆる区分所有法の適用を受けます。区分所有法は、2名以上の区分所有者が存在すれば管理組合が法律上当然に成立し、この管理組合が敷地・共用部分の管理責任を負うと定めています。
まだ、区分所有法の共用部分という認識が希薄な時代に販売されたマンションでは当初より、管理費を徴収したり水道使用量を検針するなどといった、いわゆる組合運営を自分たちで行い、そういった事が当たり前のように受けとめられているマンションがあります。このように、敷地及び共用部分の管理についての管理業務を管理会社に委託せず、全て自らの手で行う管理方法を自主管理といいます。
「自主管理」のマンションのメリットとして、
1.コストを低く抑えられる、
2.住民の意識が高くなる、
という点があげられます。
そもそも、自分たちの資産なのだから自分たちで管理するという、当然といえば当然の結果といえるのではないでしょうか。
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