最近、【第三者管理=区分所有者以外の外部管理者】の相談を受ける様になりました。
区分所有者以外の外部の専門家が組合運営を行う「第三者管理」の検討の背景と考えられるのは、居住者の高齢化、空室の増加、賃貸化で管理組合の役員のなり手がいない、特定の住民が役員を継続して負荷が大きい等でしょう。
また、高経年のマンションでは先送りしてきた課題が大きな問題となり、管理組合では対応が難しくなって専門知識をより求められる場合もあります。
平成28年の標準管理規約改正では、理事・監事に関しマンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家(マンション管理士等)の選任も可能とする方法が規定されました。
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