勝手に住民以外の自転車が駐輪されている、また自転車の盗難が発生する等の「駐輪」に関する相談も結構多いです。
「放置自転車は、管理組合の判断で処分してしまってよいか?」については後日にブログでアップします。とりあえず不法駐輪の一般的な対処方法としては・・・・
☆警告書を貼る。
後日、駐輪禁止の私有地とは気がつかなかったと言い逃れされないようにするためです。見落としされないほど大きな警告書を駐輪場と自転車に貼り出します。ただし、剥がれ跡が残る粘着テープ等は避けます。
☆不法自転車の写真を撮影する。
☆近くの交番に相談に行く。
私有地内でのトラブルですので民事不介入を建前とする警察にとって管轄外ですが、なかには親切な警察官は警告の貼り付けの状況などパトロールのついでに見回り等をしてくれる場合もあります。
☆防犯カメラの設置
防犯灯や防犯カメラの設置等を検討される管理組合さんも多いです。防犯カメラ等の設置に助成金が出る場合があります。まずは市役所に確認してください。
防犯カメラや防犯灯の設置工事は普通決議で実施できますが、共用部分に大きな形状変更が伴う場合等は特別決議となりますのでご注意ください。支出は修繕積立金を取り崩しが妥当でしょう。
駐輪ステッカーの配布
住民の放置自転車なのか、それとも部外者の不法駐輪なのか、まずその判定に苦労されている管理組合さんも多いと思います。そのような場合には、「駐輪ステッカー」などを作成して一目で不法駐輪と分かるようにするのも一案です。
--------------
乱雑な印象の駐輪場は不心得者には勝手に駐めることに抵抗感をなくさせ、また見た目の美観も損なうことにもなり、『このマンションは管理がいい加減』という印象を与えかねません。ひいてはそれが、資産価値を低下させる事にも繋がってしまうので、たかが不法駐輪と侮らない方がよいでしょう。
comment closed