天候や総会議案の大幅な変更等の突発的な事情で、急遽、招集通知済みの総会開催日を延期しなければならない場合の手続きについてです。
1)招集済みの総会開催を〈取り消す旨〉通知をする。当初の会日の前日までに到達すれば取り消しができます。
2)〈新しい会日の総会招集〉を通知する。新しい会日の2週間前までに到達すれば有効です。(標準管理規約43条では招集通知は2週間となっていますが、別段の定めができます。)
もし、適正な取り消しと新しい総会開催通知ができない場合は、一旦開会して
1)議決権を満たしていれば、延期の決議をして後日改めて総会通知をします。
2)議決権を満たしていなければ、自然流会として同じく後日に改めて総会通知をします。
なお、全員の同意があれば招集通知を省略して総会開催ができます(区分所有法36条)。
小規模マンション等で活用できる開催方法です。現実として、小規模マンションを除いて全員の同意はなかなか難しいかもしれません。又大きな労力も必要となるかと思います。
(N.Amaba)
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