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マンション標準管理規約改正 =国土交通省=

category : トピック 2016年3月18日 

マンション標準管理規約改正 =国土交通省=

 国土交通省は3月14日、「マンションの管理の適正化に関する指針」(告示)及び「マンション標準管理規約」(局長通知)を改正し、公表しました。主な改正内容は次の通りです。

1.役員に外部専門家の活用を可能に
 居住者の高齢化で引き受け手が不足している管理組合の役員に、弁護士やマンション管理士など外部の専門家を選任できると明記した。理事長を含む理事及び監事について、選択肢として外部の専門家も就任可とする一方、利益相反取引の防止等の規定を設けて適正な管理運営を担保している。

2.コミュニティ条項等の再整理
 各戸から強制徴収する管理費の使途を明確にし、自治会費や飲食費などに管理費を使えないようにした。
 管理費は共用部分の清掃や管理人の人件費などに使うのが基本だが、旧規約には「地域コミュニティーにも配慮した居住者間のコミュニティー形成」にも充てると明記。これを拡大解釈して任意参加の自治会費や親睦目的の飲食費などに使う事例が散見され、批判も出ていた。
 改正規約では誤解を招かぬよう、管理組合の業務や管理費の使途から、コミュニティー形成の条項を削除。管理費と自治会費との区別を求めた。防災・防犯、美化・清掃などのコミュニティ活動は可能であることを明確にし、判例も踏まえた条項として各業務を再整理した。

3.暴力団等の排除規定
暴力団の構成員に部屋を貸さない、役員になれないとする条項を整備。

4.災害等の場合の管理組合の意思決定
緊急時における補修などの保存行為は理事長が単独で判断し、緊急時の応急修繕は理事会で決定することとした。

5.緊急時の理事等の立入り
災害や事故が発生した場合の緊急避難措置として、理事長が専有部分に立ち入ることができることとした。

6.議決権割合
新築物件における選択肢として、総会の議決権(及び譲渡契約時の敷地の持ち分割合)について、住戸の価値割合に連動した設定も考えられる旨の解説を追加した。


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